
境界性人格障害においての治療契約とは、患者に対しての治療同盟がほぼ同義であって、非常に破られやすいと考えられています。これらは患者の治療を前提としているわけではなく、患者の治療に対しての目標の一つに過ぎません。
しかし、では契約であったり、同盟をなぜ結ばなければならないのでしょうか。その理由としては、境界性人格障害の患者は逸脱行動であったり、または対人操作、そして激しく突然の感情噴出、そして不安定な対人関係であったり、または治療者に対しての態度の悪化による価値下げといったことが行われますから、結果として治療構造を破壊されてしまうことがあります。
また、このような治療契約を結ぶことによって、約束を守ろうとすること、そして治療に対しての協力体勢を作るということ自体が、治療の一環となっているからなのです。
患者を基準としているような告知と、そして同意の原則がありますので、治療をするためには、先に診断名を告げなくてはなりませんが、それよりも医師基準によっての告知、そして医師判断の同意原則に従っているのであれば、その限りではありません。
精神療法を用いるような治療の場合であれば、患者基準による治療か医師判断なのかは、決まりはありませんから医師の判断と方法が大きなウェイトを占めます。しかし、これには今後の議論が必要になってきますが、現状の現場であれば、医師や患者間での認識においての合意的真実が基準となっての治療が多いようです。